「外国人労働者の扶養控除はどうするのだろう?」
「どこまで扶養控除の対象になるの?」
と疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?
外国人労働者の扶養控除は2023年から厳格化され、従来より国外に居住している親族の扶養対象が限定されるようになりました。
本記事では、外国人労働者の扶養控除の対象や申請方法について解説しています。国外扶養親族の適用を受ける際に必要な書類についても解説していますので、理解を深めたい方は最後までご覧ください。
外国人労働者も扶養控除の対象となるのか?

日本に在住・就労している外国人で納税義務者に該当する方は、条件を満たせば扶養控除が受けられます。
納税義務者に該当する外国人の条件は以下の通りです。
- 日本国内で働いて得た収入がある(原則、所得税を納める必要がある)
- 1月1日現在で日本に住所がある(住民税を納める必要がある)
親族を扶養していて、扶養されている方の合計所得金額が令和8年分は62万円以下であるなど、一定の条件を満たす場合は所得控除の対象です。扶養する親族が海外に住んでいて日本国内に住所がない場合、その親族は原則として所得税法上の「非居住者」に当たります。非居住者である親族についても、年齢などの条件を満たし、親族関係や送金を証明する書類を提出または提示すれば、扶養控除を受けられます。

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外国人労働者が扶養控除を申請する方法

会社員の場合は、年末調整によって扶養控除を申請します。
年末調整で扶養控除を申請する場合には、勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出します。「扶養控除等(異動)申告書」は、年末調整の時期になると会社から配布されるので、該当欄に記入して提出しましょう。
猪口 裕介もし、年末調整で申請し忘れた場合には、確定申告でも扶養控除を申請することが可能です。
確定申告の場合には、確定申告書の第一表と第二表の該当欄に記入します。
【国外扶養親族】2023年から外国人労働者の扶養控除が厳格化


外国人労働者の扶養控除において、日本国内に住所を有しない非居住者の親族も扶養控除の対象になります。
しかし、2023年(令和5年)より国外にいる扶養親族への扶養控除が厳格化されました。
これまでは16歳以上の方がすべて対象でしたが、現在は以下の対象者に限定されています。
- 年齢が16歳以上30歳未満
- 年齢が70歳以上
さらに、30歳以上70歳未満の方は、以下のいずれかの条件に該当する方が扶養控除の対象です。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
- 障害のある方
- その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方



条件が厳格化されたことにより、扶養控除の適用を受けるために提出する書類も追加されました。
必要書類については、この後詳しく解説します。
外国人労働者の扶養控除が厳格化された背景


外国人労働者の扶養控除が厳格化された背景には、国外に住む親族の所得の判定方法の問題があります。
扶養親族の所得要件(令和8年分は合計所得金額62万円以下)は、国外に住む親族の場合、日本国内で得た所得(国内源泉所得)だけで判定されます。そのため、国外で一定以上の所得がある親族でも扶養控除の対象になるという問題がありました。
たとえば、日本で働く方が増えているベトナムでは、2026年1〜9月の労働者の平均月収が910万ドン(約5万5,500円)でした。
ベトナムで働く親族がこうした収入を得ていても、国外で得た所得なので、日本の所得要件の判定には含まれません。
つまり、現地で働いて収入を得ている親族でも、所得要件だけを見れば扶養親族に当たります。
この問題を解消するため、2023年分から、国外に住む親族のうち、働く年代とされる30歳以上70歳未満の人は、原則として控除の対象外となりました。
ただし、30歳以上70歳未満でも、留学のために日本を離れた人や障害者は控除の対象になります。控除を受ける本人から、その年に生活費や教育費として38万円以上の支払いを受けている人も対象です。
国外扶養親族の適用を受ける際に必要な書類


扶養控除の申請に必要な書類は以下のとおりです。
| 非居住者である親族の年齢等の区分 | 扶養控除等申告書の提出時に必要な書類 | 年末調整時に必要な書類 |
|---|---|---|
| 16歳以上30歳未満又は70歳以上 | 親族関係書類 | 送金関係書類 |
| ①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 | 「親族関係書類」及び「留学ビザ等書類」 | 送金関係書類 |
| ②障害者 | 親族関係書類 | 送金関係書類 |
| ③所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 | 親族関係書類 | 38万円送金書類 |
| 上記①~③以外 | (扶養控除の対象外) | |
それぞれ必要な書類について解説していきます。
親族関係書類|実の家族であると証明する書類
親族関係書類とは、国外居住親族が居住者の親族であることを証明する書類です。具体的には以下の書類が該当します。
- 戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの)



これらの書類が外国語で記されている場合には、日本語に翻訳された書類も必要です。
また、1つの書類だけで居住者との親族関係を明確に示せない場合は、複数の書類を組み合わせて証明します。
留学ビザ等書類|留学生であることを証明する書類
留学ビザ等書類とは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、国外に住んでいる親族が留学のためにその国に滞在していることを証明するものです。具体的には以下の書類が該当します。
- 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
- 外国における在留カードに相当する書類の写し
書類を提出する場合には、日本語の翻訳文も必要になります。
送金関係書類|仕送りをしている事実を証明する書類
「送金関係書類」とは、その年において国外に住む親族(非居住者である親族)それぞれの生活費または教育費に充てるための支払いをおこなったことを証明するための書類です。具体的には以下の書類を提出します。
- 金融機関が発行した書類又はその写し
- クレジットカード発行会社が発行した書類又はその写し
- 電子決済手段等取引業者(電子決済手段を発行する一定の銀行等又は資金移動業者を含む。)の書類又はその写し
また、38万円送金書類は、非居住者である親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを証明する書類のことです。
なお、マイナンバーカードは扶養控除の必須書類ではありませんが、外国人労働者の各種行政手続きで役立ちます。詳しくは以下の記事をご覧ください。
▶ 外国人がマイナンバーカードをもつメリットは?申請の流れと注意点も解説
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外国人労働者の扶養控除に関するよくある質問


最後に、外国人労働者の扶養控除に関するよくある質問をまとめます。
年末調整で外国人社員の家族を扶養に入れるとき、所得の条件はいくらですか?
扶養親族の所得要件は、令和8年分が合計所得金額62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)です。令和7年分は58万円以下(同123万円以下)でした。
令和8年分の改正は令和8年12月1日に施行され、同月に行う年末調整で反映されます。改正で新たに扶養の対象になる親族がいる場合は、扶養控除等(異動)申告書に「令和8年12月1日 改正」などと書いて提出します。
国外に住む家族への仕送りは、いくら以上必要ですか?
金額の基準があるのは、30歳以上70歳未満の国外居住親族を「年38万円以上の支払いを受けている人」として扶養に入れる場合だけです。この場合は、その人への年間の送金額が38万円以上と分かる書類が必要です。
それ以外の親族には金額の基準はありませんが、送金関係書類は必要です。知人を通じて現金を手渡ししている場合は送金関係書類がないため、扶養控除は受けられません。
家族の分をまとめて1人に送金している場合も、全員を扶養に入れられますか?
まとめて受け取った1人の分しか認められません。送金関係書類は、生活費や教育費の支払いを各人に行ったことを示すものとされ、扶養控除を受けるには一人ひとりの書類が必要です。
例えば妻に送金して子どもの生活費もまかなっている場合、その送金は妻の分の書類にしかなりません。38万円送金書類も同じ扱いのため、年末調整の前に送金の方法を本人と確認しておきましょう。
年末調整までに送金の書類がそろわなかった場合は、どうなりますか?
書類が出されなかった国外居住親族は、扶養控除の対象から外して年末調整を行います。ただし、源泉徴収票を作る前に提出されれば、その親族を含めて計算し直しても差し支えありません。
源泉徴収票の作成後に書類がそろった場合は、年末調整をやり直す必要はなく、本人が確定申告をして控除を受けます。
外国人労働者の扶養控除における仕組みを知って年末調整に備えよう


日本に在住して働いている外国人で納税義務者に該当する場合には、扶養控除を申請できます。扶養控除を受けたい場合には、会社員の場合は年末調整で行い、年末調整で忘れた場合には確定申告で申請が可能です。
2023年(令和5年)から国外扶養親族に対する扶養控除の条件が厳格化され、提出する書類が増えました。本記事で紹介した、対象者の条件や必要書類を参考にして外国人労働者の扶養控除の申請をしてみてください。
とはいえ、「実際に扶養控除の申請手続きや外国人労働者への説明ができるか不安…」という方もいるでしょう。
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監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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