脱退一時金とは?外国人が帰国時に請求できる年金制度の支給要件や申請方法

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「外国人の脱退一時金って何?」
「どのように申請したらいいの?」

このような疑問を抱えていませんか?

日本で働く外国人は、日本人と同様に厚生年金や国民年金の加入が必要です。

脱退一時金とは、外国人が母国へ帰国する際に日本で支払った年金保険料の一部を払い戻す制度です。

2025年6月には、脱退一時金の支給対象期間の上限を5年から8年へ引き上げる法改正が公布されました。施行時期は今後政令で定められる予定です。そのため、外国人従業員を雇用する企業は、制度の最新情報を把握し、適切に案内できるよう備えておかなければなりません。

本記事では、外国人の脱退一時金について解説します。支給要件や手続きの流れをわかりやすく説明するので、帰国する外国人従業員のサポートに役立ててみてください。

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目次

外国人の「脱退一時金」とは?帰国時に年金の一部を受け取れる制度

外国人の「脱退一時金」とは?帰国時に年金の一部を受け取れる制度

脱退一時金は、日本の年金制度に加入していた外国人が帰国する際に、納めた年金保険料の一部を一時金として受け取れる制度です。

日本の公的年金は、原則として10年以上の加入期間がなければ老齢年金を受給できません。そのため、加入期間が10年未満のまま帰国すると、納めた保険料が年金の受給につながらず、実質的に「掛け捨て」となってしまう場合があります。

脱退一時金は、こうした状況を防ぐために設けられました。

対象となる公的年金は、国民年金と厚生年金保険の2種類です。加入していた期間や制度に応じて、計算方法や支給額の目安が異なります。詳しくは「脱退一時金の計算方法と支給額の目安」の見出しで解説しています。

猪口 裕介

なお、請求期限は日本を出国してから2年以内です。

期限を過ぎると請求権が消滅するため、帰国する外国人にはあらかじめ制度の存在を知らせておくことが大切です。

脱退一時金の支給要件

脱退一時金の支給要件

外国人が受け取る脱退一時金の支給要件は、国民年金と厚生年金でそれぞれ設定されています。

国民年金の支給要件
  • 日本国籍をもっていない
  • 公的年金制度の被保険者でない
  • 年金保険料納付済み期間が6カ月以上ある
  • 老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
  • 障害基礎年金などの年金を受ける権利をもっていない
  • 日本国内に住所がない
  • 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない

参考:脱退一時金の制度|日本年金機構

厚生年金の支給要件
  • 日本国籍をもっていない
  • 公的年金制度の被保険者でない
  • 厚生年金保険の加入期間の合計が6カ月以上ある
  • 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
  • 障害基礎年金などの年金を受ける権利をもっていない
  • 日本国内に住所がない
  • 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない

参考:脱退一時金の制度|日本年金機構

これらの要件を満たせば、外国人は日本で納めた年金保険料にもとづく脱退一時金を受け取れます

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脱退一時金の支給対象外になるケース

以下のいずれかに該当する場合、脱退一時金は支給されません。

脱退一時金が支給されないケース
  • 日本国籍を有している方
  • 老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしている方
  • 障害基礎年金や障害厚生年金の受給権をもっている方
  • 帰国後2年以上経過している方
  • 現時点で日本に住所がある方

自社の外国人従業員が該当するかどうか判断が難しい場合は、日本年金機構への確認や社会保険労務士への相談が確実です。

【最新】脱退一時金制度の見直し・改正内容を解説

【最新】脱退一時金制度の見直し・改正内容を解説

脱退一時金の制度は時代の変化に合わせて改正されており、今後、大きな見直しが予定されています。

近年の改正内容は、以下の2つが中心です。

近年の改正内容
  • 脱退一時金の支給上限が5年から8年に引き上げ予定
  • 再入国許可中は脱退一時金の支給対象外となる予定

外国人の在留期間が長期化する現状に合わせて、支給の枠組みも段階的に拡大されている流れです。順番に見ていきましょう。

脱退一時金の支給上限が5年から8年に引き上げ予定

2025年6月に公布された改正法により、脱退一時金の支給上限は5年から8年へ引き上げられます。

現行制度では、被保険者期間が5年を上限として支給額が計算されています。具体的な施行日は未定ですが、法律の公布から4年以内に開始される予定です。

これまでの支給上限の変更は、以下のとおりです。

制度改正変更内容
2021年の改正支給上限が3年から5年に拡大
2025年の改正支給上限が5年から8年に拡大(予定)

外国人材の在留期間が長期化する中で、実態に合わせた制度へ見直しが進められています。

脱退一時金の支給上限が8年に変更される背景

支給上限が8年に引き上げられる背景には、外国人の在留期間の長期化があります。

技能実習制度から移行する育成就労制度では最長3年間の在留が認められ、その後に特定技能1号へ移行すると通算5年間働けます。合計すると最長8年間、日本で就労するケースが増えると見込まれています。

しかし、現行制度では支給額の計算対象が最大5年分までのため、6年目以降に納付した年金保険料は脱退一時金に十分反映されません。そのため、長期間日本で働く外国人の実態に合わせる形で、支給上限を8年へ引き上げる内容に見直されました。

以下の記事では、育成就労制度について詳しく解説しています。技能実習制度との違いや制度移行の注意点も解説しているので、参考にしてみてください。

再入国許可中は脱退一時金の支給対象外となる予定

2025年6月20日に公布された改正法では、再入国許可を取得して一時的に日本を出国した外国人は、再入国許可の有効期間中は脱退一時金を受給できないことが定められました。施行時期は今後政令で定められる予定です。

再入国許可の有効期間が終了し、日本へ再入国しなかった場合に限り、脱退一時金を請求できる仕組みとなります。

従来は、再入国許可を取得したまま一時帰国した場合でも脱退一時金を請求できました。しかし、一度受給すると、それまでの国民年金や厚生年金の加入期間がリセットされます。そのため、将来日本で年金を受け取るために必要な加入期間へ反映されなくなるという課題があります。

猪口 裕介

今回の改正は、日本で働く外国人の増加や滞在期間の長期化を踏まえ、将来も日本で生活する可能性がある外国人の年金加入期間を守ることを目的としたものです。

脱退一時金の申請手続き【3STEP】

脱退一時金の申請手続き【3STEP】

脱退一時金の申請は、以下の3ステップで進めます。

申請手続きの流れ
  1. 「脱退一時金請求書」を作成する
  2. 添付書類を集める
  3. 請求書および必要書類を指定の機関に提出する

順番に解説するので、外国人従業員をサポートする際の参考にしてみてください。

STEP1.「脱退一時金請求書」を作成する

まずは、脱退一時金請求書を作成します。請求書は、日本年金機構のホームページからダウンロードするか、郵送で取り寄せできます。

脱退一時金請求書は、外国語と日本語で書かれた様式になっており、対応している外国語は以下のとおりです。

対応している言語

英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・フィリピノ(タガログ)語・タイ語・ベトナム語・ミャンマー語・カンボジア語・ロシア語・ネパール語・モンゴル語

参考:脱退一時金を請求する方の手続き|日本年金機構

STEP2.添付書類を集める

脱退一時金請求書の準備と並行して、必要な添付書類も集めます。

必要な添付書類
  • パスポートの写し
  • 日本国内に住所がないことを確認できる書類
  • 受取先の金融機関を確認できる書類
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにできる書類
  • 委任状(代理人が請求手続きを行う場合)

参考:脱退一時金を請求する方の手続き|日本年金機構

用意するのに時間がかかる書類もあるので、早めに準備しましょう。

STEP3.請求書および必要書類を指定の機関に提出する

脱退一時金は、請求者本人または代理人が、脱退一時金請求書と必要書類をそろえて提出します。提出先は、加入していた年金制度や国民年金の保険料納付済期間等に応じて異なるため、事前に確認しておきましょう。

提出先・提出方法・提出期限を以下の表にまとめました。

内容
提出先・国民年金・厚生年金保険のみに加入していた場合は日本年金機構へ提出する
・共済組合等の加入期間があり、国民年金の保険料納付済期間等が6カ月以上ある場合は、日本年金機構へ提出する
・共済組合等の加入期間があり、国民年金の保険料納付済期間等が6カ月未満で国民年金の脱退一時金が支給されない場合は、最後に加入していた被用者年金の実施機関へ提出する
※最後の加入先が厚生年金保険であれば日本年金機構、共済組合であれば各共済組合等が提出先となる
提出方法郵送または電子申請(e-Gov
※旅行や短期滞在など就労以外の目的で来日した人は、年金事務所や街角の年金相談センター窓口で提出することも可能
提出期間・日本の住所をなくして出国した日の翌日から2年以内に請求
・期限を過ぎると脱退一時金を受給できない

脱退一時金は、本人だけでなく代理人を通じて請求することも可能です。代理人が手続きする場合は、委任状を添付する必要があります。

申請方法がわからない場合や、必要書類の準備に不安がある場合は、公的手続きの専門家である行政書士へ依頼するのもひとつの方法です。以下の記事では、行政書士に依頼できる業務や依頼するメリットについて詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

脱退一時金の計算方法と支給額の目安

脱退一時金の金額は、加入している年金制度によって計算方法が異なります。

ここでは、国民年金と厚生年金それぞれのケースで計算方法と支給額の目安を解説します。

国民年金の場合

国民年金の脱退一時金は、以下の計算式で支給額が決まります。

最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額 × 1/2 × 支給額計算に用いる数

「支給額計算に用いる数」は、保険料納付済期間等の月数の区分に応じて定められています。

最後に保険料を納付した月が、2026年(令和8年)4月から2027年(令和9年)3月の場合の具体的な支給額の目安は、以下のとおりです。

出典:国民年金の脱退一時金の支給額|日本年金機構

例えば、最後に保険料を納付した月が2026年4月から2027年3月までの間で、保険料納付済期間等が60月以上の場合、「17,920円 × 1/2 × 60 = 537,600円」が支給額の目安となります。

なお、2021年(令和3年)3月以前の期間のみ国民年金に加入していた場合は、36月(3年)を上限として支給額が計算されます。

厚生年金の場合

厚生年金保険の脱退一時金は、以下の計算式で支給額が決まります。

被保険者であった期間の平均標準報酬額 × 支給率

脱退一時金の金額は、加入している年金制度によって計算方法が異なります。

支給率は「保険料率 × 1/2 × 被保険者期間の月数に応じた数」で算出されます。被保険者であった期間に応じた支給率計算に用いる数と支給率は以下のとおりです。

出典:厚生年金保険の脱退一時金の支給額|日本年金機構

例えば、平均標準報酬額が30万円、厚生年金保険の加入期間が24カ月の場合、加入期間が「24カ月以上30カ月未満」に該当するため、支給率は2.2となります。この場合の脱退一時金は、30万円(平均標準報酬額)×2.2(支給率)=66万円です。

なお、最終月が2021年(令和3年)3月以前の場合は、これまで通り3年を上限として支給額が計算されます。

外国人の脱退一時金における3つの注意点

外国人の脱退一時金における3つの注意点

外国人の脱退一時金における3つの注意点は、以下のとおりです。

脱退一時金における3つの注意点
  • 転出届を出さないと申請が受理されない
  • 脱退一時金を受け取ると年金加入期間がリセットされる
  • 社会保障協定を結んでいる国の場合は年金の受け取り方に選択肢がある

順番に見ていきましょう。

転出届を出さないと申請が受理されない

脱退一時金の申請は、日本に住所がない状態でなければ受理されません。そのため、帰国前に市区町村役場で転出届を提出しておく必要があります。

転出届は、帰国日の14日前から提出可能です。

猪口 裕介

企業側から退職する外国人従業員へ転出届の必要性や提出時期を事前に伝えておくと、手続き漏れを防ぎ、脱退一時金申請をスムーズに進められます。

脱退一時金を受け取ると年金加入期間がリセットされる

脱退一時金を受け取ると、それまでの年金加入期間が加入していなかったものとして扱われます。

つまり、一時金受給後に、再び日本で就労する場合、老齢年金の受給資格期間の計算はゼロからのスタートです。

帰国後に再来日する可能性がある従業員に対しては、脱退一時金を受け取らず、加入期間の継続を選択できないか案内することも検討してください。そうすることで、それまでの年金加入期間を維持できる可能性があります。

社会保障協定を結んでいる国の場合は年金の受け取り方に選択肢がある

社会保障協定とは、年金制度の重複加入を避け、両国での加入期間を保護するための制度です。日本と社会保障協定を締結している国では、母国と日本の年金加入期間を通算できます。

母国が社会保障協定を結んでいる場合は、年金の受け取り方を選択できます。

年金を受け取る方法
  • 脱退一時金を受け取る
  • 母国の年金制度と通算して将来受け取る

どちらが本人にとって有利かは、個別の状況によって異なります。可能であれば、社会保険労務士や母国の年金機関に確認したうえで判断しましょう。

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外国人の脱退一時金に関するよくある質問

よくある質問

外国人の脱退一時金に関するよくある質問をまとめました。

外国人脱退一時金が8年支給になるのはいつからですか?

現時点では、明確な施行日は決まっていません。

2025年6月20日に改正法が公布されており、公布から4年以内の政令で定める日に施行される予定です。

現行制度は5年上限のままですが、担当者は最新の施行日情報を必ず確認しておきましょう。

脱退一時金は一時帰国の場合でも支給されますか?

一時帰国の場合でも、所定の要件を満たしていれば脱退一時金の支給対象となります。

ただし、日本国内に住所があると申請できないため、一時帰国の場合であっても転出届の提出が必要です。

永住許可を受けている外国人も脱退一時金をもらえますか?

現行制度では、永住許可を受けている外国人も脱退一時金を受け取れます。永住許可を受けている者は外国国籍なので、外国人労働者と同じ対応がとられるからです。

しかし現在、制度が見直されており、日本に生活基盤をもつと考えられる永住資格のある方については、脱退一時金の支給を制限していくという方向で検討されています。

以下の記事では、永住権取得の条件について徹底解説しています。申請方法や許可率を高めるポイントも紹介しているので、永住許可の取得を目指す外国人材に携わる方は参考にしてみてください。

脱退一時金と退職金は別のものですか?

脱退一時金と退職金は、まったく別の制度です。

制度内容
脱退一時金日本の年金制度に加入していた外国人が帰国時に受け取る、公的年金からの支給金
退職金企業が独自の制度で従業員に支払う、退職時のまとまった支給金

脱退一時金は日本年金機構から支給されるのに対し、退職金は雇用主から支払われます。両者は資金の出所と目的が異なるため、混同しないように整理しておきましょう。

脱退一時金のルールを理解して帰国する外国人材を適切にサポートしよう

脱退一時金のルールを理解して帰国する外国人材を適切にサポートしよう

脱退一時金は、日本の年金制度に加入していた外国人が帰国時に受け取れる公的年金の払い戻し制度です。今後、支給上限が5年から8年に拡大される予定もあり、外国人従業員をサポートする企業にとって、最新情報の把握は欠かせません。

本記事で紹介した支給要件や申請手続き、注意点を参考に、帰国する外国人従業員のサポートを進めてみてください。

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監修者プロフィール

猪口裕介
猪口裕介一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会  理事 兼 事務局長
外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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