【完全網羅】ベトナム人採用ガイド|雇用する方法やメリット・注意点を解説

【完全網羅】ベトナム人採用ガイド|雇用する方法やメリット・注意点を解説

「ベトナム人の採用を考えているけど、どのような手続きが必要なの?」
「雇用するメリットや注意すべきポイントがあれば知りたい」

このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。

近年、日本で働くベトナム人労働者は年々増加しており、外国人労働者の中でもっとも大きな割合を占めるようになりました。

ベトナム人は、真面目で勤勉な人が多く、労働力不足の解消に貢献しています。また、スキルアップにも意欲的で即戦力となる人材を見つけやすいです。

本記事では、ベトナム人を採用する方法を詳しく解説します。採用するメリットや注意点も紹介しているので、参考にしてみてください。

国籍別で外国人の特徴が知りたいご担当者へ

この資料でわかること

  • 外国人材雇用の現状
  • 主要6カ国の国民性や得意分野
  • 採用に必要な手続きの要点
  • 6カ国比較と採用成功のポイント など
目次

【雇用状況】日本で採用されたベトナム人の数

汎用

以下は厚生労働省が公開する資料に掲載されている、国籍別で見た外国人労働者数が多い7ヵ国です。
※リンクが設定されている国籍名をクリックすると各国の採用状況がわかる関連記事にジャンプします

スクロールできます
国籍労働者数
ベトナム570,708人
中国408,805人
フィリピン245,565人
ネパール187,657人
インドネシア169,539人
ブラジル136,173人
ミャンマー114,618人

参考:厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和6年10月末時点)

ベトナムは上位7ヵ国の中で最も労働者数が多い国です。ベトナム人が保有する在留資格別では「技能実習」がもっとも多く、次いで「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」の順となっています。※資格外活動や身分系の在留資格は除く

ベトナム人を採用する流れ

汎用

ベトナム人を採用する際は以下4つの手順を踏みます。

  • 人材を募集する
  • 雇用契約を結ぶ
  • 在留資格の申請手続きをする
  • 入社後アフターフォローする

1ステップずつ詳細を見ていきましょう。

人材を募集する

最初に行うのは、人材募集です。

海外在住の方に募集をかける際は、海外の人材採用に対応している外国人向け人材紹介会社や現地のエージェントに依頼する方法があります。

日本在留の外国人に募集をかける際は、ハローワークや留学生のいる学校に求人を出したり、外国人向けの求人サイトや人材紹介会社を利用します。

また、自社の希望に合った人材を見つけるためにも、外国人向け人材紹介会社の利用がおすすめです。

猪口 裕介

専門知識を持つスタッフが、企業の条件に合った人材を紹介してくれるため、採用活動をスムーズに進められます。

雇用契約を結ぶ

採用する人材が決まったら、雇用契約を結びます。

雇用契約書は外国人が理解できる言語で作成するのが望ましいです。ベトナム人の場合は、公用語がベトナム語のためベトナム語を併記して作成することをおすすめします。

また、雇用条件も外国人が理解できる言語で、十分に理解・納得してもらえるよう丁寧に説明します。

雇用契約時の対応を怠ると、後々トラブルが発生しやすくなります。トラブルを未然に防ぐためにも、雇用契約の業務は丁寧に進めましょう。

在留資格の申請手続きをする

雇用契約締結後に、在留資格の申請手続きをします。

海外在住の外国人と雇用契約を結ぶ場合は、企業が出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の申請手続きを行います。証明書交付後、内定者に送付してください。

内定者は受け取った証明書を日本の大使館または領事館に提出し、ビザを申請します。ビザが発給された後、日本に入国し、空港で在留カードを受け取り手続き完了となります。

在留資格認定証明書の申請手続きや必要書類については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

日本在留の外国人と雇用契約を結ぶ場合は、出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請をします。

在留資格変更許可申請は、在留資格「留学」から就労目的の在留資格に切り替える際や、転職で職場が変わる際に必要な手続きです。※一部の在留資格では転職時に手続き不要

在留資格変更許可申請の詳しい手続き方法は以下の記事で解説しているので、参考にしてみてください。

在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請は、入管法の定めに基づいており、所定の要項をクリアし、適切に必要書類を準備して提出しなければ申請許可が下りません。

許可率を上げたい方は「申請取次行政書士」への委託を検討してみてください。申請取次行政書士は外国人雇用に関する専門家です。必要書類の準備や申請手続きを代行してくれるため、企業の負担を軽減できます。

どの行政書士に依頼するか迷ったら「FES行政書士法人」がおすすめです。FES行政書士法人は外国人雇用に特化した行政書士法人で、豊富な知識と経験により、許可率の向上が期待できます。

\メール相談は無料で対応/

▲お問い合わせはページ下部のフォームから

入社後アフターフォローする

内定者が在留カードを受け取り、記載された在留資格で就労が可能になります。

入社後は外国人労働者が安心して働けるように丁寧にアフターフォローしましょう。

具体的には以下のようなフォローがあると、外国人労働者が安心しやすくなります。

フォロー例
  • 定期的に面談を実施する
  • 日本語教育の機会を提供する
  • 宗教や文化に配慮した環境を整える
  • メンター制度を導入し相談しやすい環境を作る
  • 生活面でのサポート(住居・銀行口座開設など)を行う

継続的なフォローにより、外国人労働者の定着率が向上します。

なお、特定技能1号外国人を雇用する場合、法律で定められた支援を受入企業側が実施しなくてはなりません。この支援は、受入企業が自社で行うことも可能ですが「登録支援機関」に委託すれば、支援計画書の作成や義務的支援などを代行してもらうことが可能です。

猪口 裕介

自社の本業に専念したい方は登録支援機関への委託を検討してみてください。

ベトナム人の採用を進めるメリット

汎用

ベトナム人を採用するメリットは、労働市場の状況や国民性に着目すると見えてきます。

主なメリットは以下の3つです。

  • 人材を見つけやすい
  • 真面目に働き企業の生産力向上に期待できる
  • 即戦力となる人材に成長しやすい

それぞれ詳しく解説します。

人材を見つけやすい

日本には570,708人ものベトナム人労働者が在留しており、国籍別でもっとも多い人数です。

他国と比較して外国人労働者の数が多い分、企業のニーズに合った人材を見つけやすくなります。

真面目に働き企業の労働力不足の解消が期待できる

ベトナム人が日本で働く主な理由は、経済的な魅力(高収入、福利厚生)です。

ベトナムの月間平均所得が日本円にして約3万円に対し、日本の所得は約10倍以上で、母国で働くよりもはるかに高い収入を得られることが大きな動機となり、家族への仕送りや将来のために多くのベトナム人が日本で働いています。

ベトナム人は安定的に給料を得るために真面目に働く方が多いです。真面目な方を雇えば安定した雇用につながります。

参考:ベトナム統計総局|2024年版ベトナム家計生活水準調査結果
国税庁|1 平均給与

即戦力となる人材に成長しやすい

できるだけ長く日本に在留したい意欲が高く、在留期限の更新を目指して技術や日本語のスキルアップに励むベトナム人も少なくありません。

在留期限の更新をすることで長期在留が可能になり、スキルアップする時間も増えます。※在留資格により更新の回数や在留期間の制限が異なります。

スキルアップした人材は企業にとって即戦力となり、業務の質向上や新しいプロジェクトへの挑戦にも貢献しやすいです。長期的に働いてもらえれば、採用コストの削減にもつながります。

「外国人労働者のスキルアップを支援するために、教育や研修に力を入れたい!」という方に向けて、外国人の教育・研修のコツ・注意すべき落とし穴の資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。

外国人の教育に課題を抱えている方必見
外国人の教育・研修時のコツ・陥りやすいポイント

この資料でわかること

  • 外国人教育の基本原則
  • 在留期間における教育ロードマップ
  • 実践的な教育のコツ
  • よくある失敗例と対策 など

ベトナム人を採用するときの注意点

汎用

外国人労働者を採用するときは、日本人を採用するときとは異なる注意点があります。

主な注意点は以下の3つです。

  • 文化や価値観の違いでトラブル発生のリスクがある
  • タブー行為をしない
  • 職場環境が整っていないと転職されやすい

ポイントをおさえておかないと相手に失礼な行動をとる可能性があります。内容を理解して双方が気持ちよく働ける環境を作りましょう。

文化や価値観の違いでトラブル発生のリスクがある

ベトナムと日本の文化・価値観は違います。生まれた国・育った環境が異なるため、当然のことです。

仕事中では文化・価値観の違いから以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

起こりうるトラブル
  • 時間感覚の違いで約束の時間に遅れる
  • 報告・連絡・相談の習慣がなく自己判断で行動する
  • 個人の成果を重視しチームワークより個人行動を優先する
猪口 裕介

最初は、戸惑う場面も多いでしょう。しかし、丁寧に指導を続けていくことで、徐々に日本のビジネスマナーや職場文化が身についていきます。

文化の違いを「問題」ではなく「多様性」として捉え、互いに歩み寄る姿勢が大切です。

タブー行為をしない

ベトナム人に対してタブー行為がいくつかあります。

例えば、政治や歴史についての批判的な発言は避けるべきです。ベトナムでは公共の場で、政府についての批判的な発言が禁じられているためです。

また、年長者に礼儀を欠いた態度も避けましょう。ベトナム人の約80%が仏教徒で儒教の影響も受けており、儒教では年功序列の考え方が根付いているためです。

年上の部下に対しても敬意を持って接すると、信頼関係を築きやすくなります。

職場環境が整っていないと転職されやすい

低賃金や長時間労働といった労働環境が悪いと転職されやすいです。また、孤立感を覚える環境やコミュニケーションが取りにくい職場も転職を検討される要因です。

外国人労働者が長く働きたいと思える職場環境を整えるには、以下のような対策が有効です。

外国人労働者が働きやすい職場環境
  • 日本語学習の機会を提供する
  • 母国語が堪能な社員を配置する
  • 社内イベントで交流の機会を増やす
  • 定期的に面談を実施し悩みや不安を聞く
  • 同一業務で働く日本人従業員と同等以上の給料に設定する

これらの対策により、外国人労働者が安心して働ける環境が整い、定着率の向上につながります。

「外国人労働者を採用するメリットや手順を詳しく知りたい!」という方に向けて、外国人雇用スタートガイドの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。

外国人雇用の悩みをお持ちの方に
外国人雇用スタートガイド

この資料でわかること

  • 外国人採用の意義
  • 外国人雇用のメリット
  • 外国人採用スタートの5ステップ
  • よくある課題と解決策

ベトナム人の採用をご検討中の方は当協会にご相談ください

日本料飲外国人協会

「ベトナム人の採用を進めたいけど、自社で手続きが進められるか不安…」

このようにお悩みの方は「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。

弊社は、外国人雇用の就労支援に強い人材紹介会社です。主にアジア諸国の人材紹介を手がけており、ベトナム人の支援実績が豊富です。

登録支援機関でもあるため、特定技能1号外国人における支援計画書の作成や義務的支援の実施もサポートしています。

外国人労働者の受け入れに関する各種サポートはもちろん、在留資格の申請・変更の際には、行政手続きに強い「FES行政書士法人」との連携により、スムーズで確実な申請サポートを実現します。

無料相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

\世界18カ国から最短2週間でご提案/

ベトナム人の採用に関するよくある質問

Q&A_x

最後にベトナム人の採用に関するよくある質問と回答をまとめます。

ベトナム人を雇用する際に使える助成金はありますか?

代表的な助成金としては「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」があります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した職場環境を整備する際に発生する費用を一部補助するものです。

以下の記事では、そのほかの助成金を紹介しています。自社で活用できる助成金があるかチェックしてみてください。

ベトナム人が就労ビザを取得する際の条件を教えてください

就労ビザとは通称で正式には、就労を許可された在留資格のことです。取得条件は在留資格ごとに異なります。

たとえば在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、大学や専門学校で学んだ専門知識と関連する業務に従事することが求められ、原則として大学卒業または一定期間の実務経験が必要です。

在留資格「特定技能1号」の場合は、特定の産業分野における技能試験と日本語能力試験の合格が条件となります。加えて、雇用する企業側にも適切な労働条件の提供や支援体制の整備が求められます。

ベトナム人を建設業で雇用できる在留資格はなんですか?

建設業で雇用できる在留資格は以下の5つです。

建設業で雇用できる在留資格
  • 技能実習
  • 特定技能1号/特定技能2号
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 就労制限のない身分系の在留資格

就労制限のない身分系の在留資格以外は、従事可能な業務内容や範囲が定められています。外国人労働者を雇用する際は、担当する業務内容に適した在留資格を選びましょう。

ベトナム人採用のメリットや流れを知って雇用の準備を進めよう

汎用

ベトナム人の勤勉さや向上心の高さは、多くの業界で大きな戦力となります。

企業側が言語や文化の違いを理解し、適切なサポート体制を整えることで、長期的に活躍できる優秀な人材を確保できます。

本記事で紹介した採用手順や注意点を参考に、ベトナム人の雇用を検討してみてください。

とはいえ、「ベトナム人の受け入れを自社で対応できるか不安…」という方もいるでしょう。

このように悩んだら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。

弊社は、ベトナムを含むアジア諸国の就労支援に強い人材紹介会社です。登録支援機関として特定技能1号の支援計画書作成や義務的支援も実施しており、定期訪問や交流イベントの開催により業界平均約2倍の定着率を実現しています。

FES行政書士法人」と連携しているため、在留資格の申請や変更などの各種公的手続きも円滑に対応可能です。

無料相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

【定着率に注力】外食・飲食・飲食料品製造介護業界の外国人採用ならココ!
日本料飲外国人雇用協会 公式サイト
  • 日本料飲外国人協会は業界平均2倍の定着率を実現
  • 世界18カ国を対象に支援実績あり
  • 入社前&入社後まで全面的にサポート

\就労者支援実績2,500超え!/

監修者プロフィール

猪口裕介
猪口裕介一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会  理事 兼 事務局長
外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
目次