「資格外活動許可申請書の記入方法がわからない…」
「記入例を見ながら申請書を作成したい」
このような悩みを抱える方も多いでしょう。
資格外活動許可申請書は記入項目が多く、初めて作成する方にとっては難しく感じられる書類です。
記入ミスや書類の不備があると不許可につながる恐れがあるため、正しい記入方法を理解し、適切に作成する必要があります。
本記事では、資格外活動許可申請の書き方を記入例を交えて解説します。申請書類をもらえる場所や申請方法も紹介しているので、最後までご覧ください。
資格外活動許可申請の記入例

まずは、資格外活動許可申請書の記入例を解説します。
申請書は大きく分けて以下の4つのセクションに分かれています。
- 申請人の基本情報(項目1~7)
 - 旅券・在留資格の情報(項目8~10)
 - 在留活動の内容(項目11~13)
 - 法定代理人・取次者の情報(項目14)
 
各項目でどのような内容を記入するのか見ていきましょう。
申請人の基本情報(項目1~7)

項目1〜7は、申請人の基本情報を記入する欄です。以下は、各項目の記載ポイントをまとめた表です。
| 番号 | 項目 | 記入のポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 国籍・地域 | 申請人の国籍・地域を記入する | 
| 2 | 生年月日 | 西暦で記入する(例:1998年5月15日) | 
| 3 | 氏名 | パスポートに記載されているローマ字表記を記入する。漢字圏の方で漢字が併記されている場合は、漢字氏名も記載する | 
| 4 | 性別 | 該当する性別に◯をつける | 
| 5 | 配偶者の有無 | 該当する方に◯をつける | 
| 6 | 職業 | 現在の職業を記入する。学生の場合は「学生」職業がない場合は「なし」と記載する | 
| 7 | 住居地・電話番号 | 申請人の住所、固定電話番号、携帯電話の番号を記入する※固定電話がない場合は「なし」と記載する | 
アルファベットや漢字、数字の記載ミスは審査に影響するため、間違いのないように一字一句確認しましょう。
旅券・在留資格の情報(項目8~10)

項目8〜10には、申請人の旅券(パスポート)情報と、現在保有している在留資格に関する情報を記入します。
| 番号 | 項目 | 記入のポイント | 
|---|---|---|
| 8 | パスポートの番号と有効期限 | パスポートの番号と有効期限を記載 | 
| 9 | 在留資格の情報 | 在留カードに記載されている在留資格と在留期間、在留期間の満了日を転記する | 
| 10 | 在留カード番号 | 在留カードの表面右上に記載されている番号を記載する | 
旅券の情報は、実際にパスポートを見ながら正確に記載してください。在留資格の情報も在留カードを確認しながら、間違いのないように転記しましょう。
在留活動の内容(項目11~13)

項目11〜13には、現在の在留活動の内容と、希望する資格外活動の詳細を記入します。
| 番号 | 項目 | 記入のポイント | 
|---|---|---|
| 11 | 現在の在留活動の内容 | 現在の主な活動内容を具体的に記入する。留学生の場合は学校名と1週間の授業時間数を記載する(例:◯◯大学で週20時間の授業を受講) | 
| 12 | 他に従事しようとする活動の内容(1)職務の内容 | 該当する職務内容の□を塗りつぶす。その他は、職務内容を記載する。※勤務先が決まっていなければ「未定」と記入 | 
| 12 | (2)~(4)雇用契約期間、週間稼働時間、報酬 | 勤務先で働く予定の期間、一週間の勤務時間を記入する報酬は月額・週額・日額のいずれかにマークし、予定収入を記載する | 
| 13 | 勤務先 | 勤務予定先の名称、所在地、電話番号を記入する 未定の場合は「未定」または「なし」と記載する  | 
まだ勤務先が決まっていない段階でも申請は可能ですが、決まっている場合は詳細な情報を記入しておくと審査がスムーズに進みます。勤務時間や報酬額は、雇用契約書の内容と一致するように正確に記載しましょう。
法定代理人・取次者の情報(項目14)

申請書の作成は原則、外国人本人が記載しますが、法定代理人と申請取次行政書士は申請の代理が認められています。
法定代理人と取次者が申請した場合は、それぞれの情報と署名を記載してください。
FES監修者本人が申請する場合は署名欄に直筆でサインし、書類作成の日付の記入をします。
以下の記事では、申請取次行政書士ができる業務や依頼するメリットについて詳しく解説しています。申請手続きのサポートを検討している方はあわせてご覧ください。


資格外活動許可申請の必要書類|書類がもらえる場所も紹介


資格外活動許可申請には、以下の2種類があり、それぞれ必要書類が異なります。
- 包括許可
 - 個別許可
 
順番に解説します。
包括許可の場合|留学生・家族滞在
包括許可とは、週28時間以内(留学生の長期休暇中は1日8時間以内)であれば、風俗営業等を除くどのような業種でも働ける許可です。
留学生や家族滞在の在留資格を持つ方の多くが、この包括許可を申請します。
包括許可の申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 資格外活動許可申請書 1通
 - 在留カード提示
 - パスポートまたは在留資格証明書を提示
※提示できないときは、その理由を記載した書面 
申請書は、出入国在留管理庁の公式サイトから「資格外活動許可申請」のページにアクセスしてExcelまたはPDF形式でダウンロードできます。
最寄りの出入国在留管理局の窓口でも受け取れますが、事前にWebサイトからダウンロードしておく方が効率的です。



申請書はA4サイズの用紙に印刷して使用しましょう。
記入後は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官局に提出してください。
留学生がアルバイトをする際の注意点や、勤務時間の制限について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。


個別許可の場合
個別許可とは、特定の活動内容について個別に審査を受けて許可を得る制度です。包括許可とは異なり、許可された活動以外は認められません。
個別許可が必要となる主なケースは以下のとおりです。
- 留学生が就職活動の一環としてインターンシップに従事する場合
 - 「教授」の在留資格の方が語学教師・通訳などの職種に従事する場合
 - 起業・事業運営を行う場合
 
個別許可の申請に必要な書類は、活動内容によって異なります。ここでは留学生のインターンシップを例に挙げます。
- 資格外活動許可申請書 1通 ※包括許可と同じ様式
 - 活動内容を明らかにする書類 1通
※就労先や就業内容がわかる雇用契約書の写し - 大学からの在学証明書
 - 成績証明書(卒業に必要な単位の修得状況を示すため)
 - 在留カード提示
 - パスポートまたは在留資格証明書を提示
※提示できないときは、その理由を記載した書面 
個別許可は審査が厳格になされるため、活動内容を具体的に説明できる書類が必要です。
なお、すべての証明書類は、発行日から3ヵ月以内のものを用意してください。
資格外活動許可申請書の申請方法


資格外活動許可申請書の提出方法は、大きく分けて2つあります。
- 地方出入国在留管理局の窓口で申請する場合
 - オンラインで申請する場合
 
それぞれの申請方法について詳しく解説します。
地方出入国在留管理局の窓口で申請する場合
出入国在留管理庁のWebサイトにて資格外活動許可申請書をダウンロードし、A4サイズの用紙に印刷して必要事項を記入します。
記入後は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口へ申請書類一式を持参します。窓口では、パスポートと在留カードの提示が必要です。
審査期間は通常2週間から1ヵ月程度で、許可が下りるとパスポートに証印シールが貼られます。


出典:出入国在留管理庁|資格外活動の許可(入管法第19条)
この証印シールが資格外活動許可の証明となるため、大切に保管してください。証印シールには、許可された活動内容や勤務時間の上限などが記載されています。



窓口申請は受付時間内に訪問する必要があるため、事前に営業時間を確認しておきましょう。
オンラインで申請する場合
オンラインでの資格外活動許可申請も可能です。ただし単独での申請はできません。
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請、もしくは在留資格取得許可申請と同時に行う必要があります。
出入国在留管理庁のオンライン申請システムにアクセスしてマイページを作成し、在留資格に関する申請手続きを行う際に、資格外活動許可申請の項目を選択します。
必要書類をPDF形式でアップロードし、申請を送信すれば手続きは完了です。
許可が下りると、証印シールではなく資格外活動許可書が郵送で届きます。



許可書はパスポートにホッチキス留めをするなど、紛失しないように管理してください。なお、許可書から証印シールへの転記はできません。


出典:出入国在留管理庁|資格外活動許可書見本
オンライン申請は窓口に足を運ぶ必要がなく、24時間いつでも申請できるメリットがあります。審査状況もマイページで随時確認できるため、手続きの進捗を把握しやすい点も魅力です。
在留カードのオンライン更新方法について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。


資格外活動許可を申請する際の注意点


資格外活動許可を申請する前に、知っておくべき注意点があります。ここでは、とくに気をつけたいポイントを2つ紹介します。
- 資格外活動許可には期限がある
 - 就労できない活動がある
 
詳しく見ていきましょう。
資格外活動許可には期限がある
資格外活動許可の有効期限は、保有している在留資格の在留期限と同じです。
たとえば、在留資格「留学」の在留期限が2026年3月31日までの場合、資格外活動許可もその日までとなります。
在留期間を更新する際には、資格外活動許可も再度申請する必要があります。在留資格の更新手続きをしても、資格外活動許可は自動的に更新されないため注意しましょう。
更新を忘れたまま在留期限を過ぎると、許可なくアルバイトを続けることになり、不法就労とみなされます。
オンライン申請を利用すれば、在留期間更新許可申請と資格外活動許可申請が同時に手続きできます。



在留期限が近づいたら、余裕を持って更新手続きを行いましょう。更新手続きは、在留期間満了日の約3ヵ月前から可能です。
就労できない活動がある
資格外活動許可を取得しても、すべての仕事ができるわけではありません。法律で定められた要件を満たさない活動は、許可されない仕組みになっています。
以下のような活動は、資格外活動として認められません。
- 法令に違反すると認められる活動
 - 風俗営業等に関する活動
 
留学生や家族滞在の方がこれらの店舗で働いた場合、不法就労とみなされます。
また、資格外活動許可が認められるには、以下のような要件をすべて満たす必要があります。
- 現在の在留資格に係る活動の遂行が妨げられないこと
 - 現在の在留資格に係る活動を実際に行っていること
 - 素行が不良ではないこと など
 
これらの要件を満たしていない場合、申請しても不許可となります。アルバイトを始める前に就労予定の職種が資格外活動として認められるか調べておきましょう。
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資格外活動許可申請の記入例に関するよくある質問


最後に、資格外活動許可申請の記入例に関するよくある質問と回答をまとめます。
外国人の資格外活動許可の有無はどうやって確認できますか?
外国人が資格外活動許可を取得しているかどうかは、出入国在留管理庁から交付される「資格外活動許可書」やパスポートに貼付した証印シール、または在留カードの裏面で確認できます。
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に「許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」といった記載があれば就労が認められています。
資格外活動許可がないまま在留資格の範囲外の活動を行うと不法就労となり、外国人は退去強制の対象となる可能性があります。
企業側も不法就労助長罪に問われるリスクがあるため、外国人を雇用する際は必ず在留カードや資格外活動許可書を確認しましょう。


資格外活動許可が不要な場合はありますか?
以下の3つのケースでは、資格外活動許可を取得する必要がありません。
- 就労に制限のない在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を持っている場合
 - 在留資格の範囲内の活動を行う場合
 - 収入を得ない活動を行う場合
 
就労制限のない在留資格を持つ方は、職種や勤務時間に制限なく働けます。また、現在の在留資格で認められている活動の範囲内であれば許可は不要です。



報酬を受けないボランティア活動や無償のインターンシップも資格外活動に該当しません。
ただし、交通費や食事代などの実費相当額の支給を受ける場合、実質的に報酬とみなされる可能性があるため、事前に出入国在留管理庁に確認することをおすすめします。
資格外活動許可申請の記入例を活用して書類作成しよう


資格外活動許可申請書は記入する項目が多いものの、本記事の記入例を参考にすれば正確に作成できます。
申請書の書き方や必要書類、申請方法を理解したうえで、さっそく書類作成に取り組んでみましょう。
とはいえ「記入例を見ても、正確に作成できるか不安…」という方もいるはずです。このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。
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監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
 - 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
 
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