日本の就労ビザ取得は難しい?求められる条件や取得率を上げる方法を解説

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「日本で就労ビザ取得はなぜ難しい?」
「取得率を上げる方法はある?」

このような疑問を抱えていませんか?

日本の就労ビザ(在留資格)は、業務内容と在留資格の一致や学歴・職歴といった細かな要件を満たす必要があり、簡単に取得できない仕組みになっています。企業側にも多くの申請書類の準備や安定した経営状況の維持など、複数の条件が求められます。

ただし、不許可の理由を知って事前に対策すれば、取得率を高めることは十分可能です。

本記事では、日本での就労ビザ取得の難易度が高い理由や取得率を上げる方法を解説しています。ビザ取得を適切にサポートし、外国人雇用をスムーズに進めたい方は、参考にしてみてください。

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この資料でわかること

  • 外国人材雇用の現状
  • 主要6カ国の国民性や得意分野
  • 採用に必要な手続きの要点
  • 6カ国比較と採用成功のポイント など
目次

日本の就労ビザとは?外国人が日本で働くための在留資格

日本の就労ビザとは?外国人が日本で働くための在留資格

そもそも就労ビザは、正式な法律用語ではありません。

ビザは本来、査証(日本へ渡航するための入国許可証)のことを指し、就労ビザと呼ばれているものは、正確には「就労が認められた在留資格」を意味します。

本記事では、わかりやすさを重視し「就労ビザ」の名称で解説を進めます。

以下の記事では、ビザと在留資格の違いについて詳しく解説しています。両者の違いがよくわからない方や混同している方は、記事を参考にしながら、それぞれの役割や違いを整理してみてください。

就労ビザは全部で19種類

就労ビザは、全部で19種類あります。代表的な就労ビザは以下のとおりです。

代表的な就労ビザ
  • 技術・人文知識・国際業務(技人国)
  • 特定技能1号(外食・宿泊・介護・食品製造など)
  • 技能実習(2027年に育成就労へ移行予定)
  • 企業内転勤
  • 教育
  • 技能
  • 高度専門職 など

このうち、特に多く採用されているのが「技術・人文知識・国際業務」(技人国)です。IT・エンジニア・翻訳・営業・マーケティング・海外業務担当など、幅広い職種で活用されています。

また、外食・宿泊・介護・食品製造などで人手不足が続く分野では「特定技能」の需要が高まっています。

参考:在留資格一覧表|出入国在留管理庁

就労ビザの在留期間は資格ごとに異なる

就労ビザの在留期間は、資格の種類ごとに異なります。

例えば「技術・人文知識・国際業務」の場合、「3カ月」「1年」「3年」「5年」の4区分から個別の状況に応じて期間が決定されます。

期間の長さは、企業の経営状況や雇用契約の内容、届出義務の履行状況などを総合的に考慮して判断されます。初回申請時は1年となるケースが多く、その後の更新で勤務状況や企業の実績などが評価されると、3年や5年へ延長される傾向です。

なお、「在留期間がずっと1年のまま」というケースも珍しくありません。その理由としては、企業の経営状況を判断するための実績が十分でないことや、各種届出義務の履行状況などが影響している可能性があります。

FES監修者

在留期間が満了する前には、必ず更新手続きを行う必要があります。更新の申請は原則、在留期限の3カ月前から可能です。

日本の就労ビザを取得するのが難しいと言われている背景

日本の就労ビザを取得するのが難しいと言われている背景

日本の就労ビザ制度は、外国人の適正な就労と日本人の雇用機会を守るため、取得要件や審査基準が厳格に定められています。

そのため、外国人本人だけでなく受入企業にもさまざまな要件が課されており、「取得が難しい」と言われることがあります。

取得が難しいと言われる背景
  • 外国人本人と受入企業の双方に厳しい要件が定められている
  • 在留資格ごとに認められる業務範囲が細かく限定されている
  • 不許可理由を確認できる回数に制限がある
  • 提出する必要書類が多い

書類の準備や要件確認を丁寧に行わないと不許可となるリスクが高く、外国人本人だけでなく、受入企業にも制度への正しい理解と慎重な対応が求められます。

【外国人の視点】日本で就労ビザの取得が難しい3つの理由

外国人本人にとって、日本の就労ビザ取得が難しいと感じられる主な理由は以下の3つです。

就労ビザの取得が難しい主な理由
  • 学歴や実務経験などの取得要件を満たす必要がある
  • 高度な専門知識や実績が求められる在留資格がある
  • 必要書類が多く申請手続きが複雑である

順番に見ていきましょう。

学歴や実務経験などの取得要件を満たす必要がある

多くの就労ビザでは、外国人本人の学歴や実務経験に関する要件が定められています。

例えば「技術・人文知識・国際業務」の場合、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

技術・人文知識・国際業務の要件
  • 大学または大学と同等以上の教育機関を卒業している
  • 専修学校の専門課程を修了している
  • 10年以上の実務経験がある

この要件を満たしていないと、業務内容がいかに就労ビザに合致していても不許可となります。そのため、採用活動をはじめる前に、外国人本人の学歴や職歴が在留資格の要件を満たしているかを必ず確認しておきましょう。

高度な専門知識や実績が求められる在留資格がある

一部の就労ビザでは、外国人本人に高度な専門知識や豊富な実績を求めています。

代表的なのは「高度専門職」の在留資格です。学歴・職歴・年収・研究実績・特別加算などをポイント制で評価し、合計70点以上を獲得しないと申請できません。

以下は、ポイント項目の一例です。※高度人材ポイント制Q&A|出入国在留管理庁

ポイント項目の一例
  • 学歴(博士号30P/修士号20Pなど)
  • 実務経験(10年以上20P/7〜10年15Pなど)
  • 年齢(29歳以下15P/30〜34歳10Pなど)

参考:ポイント計算表|法務省

また「経営・管理」の在留資格でも2025年10月の基準改正により、事業の実現可能性や経営者としての実績が求められます。資本金等3,000万円以上に加え、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力(B2/JLPT N2相当)などが必要です。

なお、施行前から在留している方には2028年10月16日までの経過措置があり、この期間内は新基準未達のみを理由に一律不許可となるものではありません。

このように、専門性の高い就労ビザほど、外国人本人に求められる基準は厳格化しています。

必要書類が多く申請手続きが複雑である

日本で就労ビザを申請する際には、多くの必要書類を準備しなくてはなりません。

取得する在留資格ごとに必要書類は異なります。外国人が取得することの多い「技術・人文知識・国際業務」を例に挙げると、留学生が就職活動後に在留資格を変更する場合、以下の書類の提出が求められます。

留学生が在留資格を変更する際の書類
  • 証明写真
  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポートおよび在留カード
  • 住民税の課税証明書および納税証明書
  • 勤め先の活動内容がわかる労働条件通知書を含む書類
  • 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁

学歴・職歴を証明する書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳の添付も必要です。書類の不備や記載内容の齟齬で不許可となるケースもあるため、正確に揃えましょう。

これらの手続きは原則として本人が行いますが、日本語や在留資格の手続きに不慣れな外国人が個人で必要書類を集めるのは困難といえます。

FES監修者

そのため、公的手続きの専門家である行政書士へ依頼するのもひとつの方法です。書類作成や申請手続きのサポートを受けられるため、不備による不許可リスクの軽減にもつながります。

以下の記事では、行政書士に依頼できることや依頼するメリットを解説しているので、依頼を検討してみたい方は、あわせてご覧ください。

【会社側の視点】日本で就労ビザの取得が難しい3つの理由

【会社側の視点】日本で就労ビザの取得が難しい3つの理由

就労ビザ申請時は、雇用側も審査の対象です。雇用側から見る就労ビザ取得の難しさの主な理由は、以下の3つです。

就労ビザ取得が難しい主な理由
  • 採用する職種が就労ビザの対象でなければならない
  • 安定した経営状況でなければならない
  • 多くの申請書類を準備しなければならない

順番に解説します。

なお、特定技能外国人と雇用契約を結ぶ事業主は「特定技能所属機関」と呼ばれます。特定技能所属機関の概要や受入れにあたって求められる基準については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

採用する職種が就労ビザの対象でなければならない

在留資格の中には、外国人の学歴と実際の業務内容の関連性が厳しく審査されるものもあります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の「技術分野」で在留資格を取得する場合、IT技術系の大学でプログラミングを学び、エンジニアやソフト開発などの技術職への就労が求められています。

従来は専攻と職種の関連性が厳格に審査されていましたが、2019年の制度見直しにより、一定の条件を満たした専門学校を卒業する留学生については、専攻と職種の関連性が柔軟に判断されるようになりました。

ただし、専門スキルを活かして働く目的のビザなので、技術職と関連があっても部品の清掃や仕分けといった単純作業は認められていません

FES監修者

取得する在留資格に合わせた職種や作業範囲をマッチさせる難しさが、ビザ取得の障壁となっています。

参考:外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて|出入国在留管理庁

安定した経営状況でなければならない

就労ビザの取得には、企業の経営安定性と事業継続性の証明が求められます。企業が長期的に外国人を雇用し続けるための重要な基準となるためです。

企業側は経営状況を証明するために、以下の資料の提出を求められる場合があります。

経営状況を証明するための書類
  • 雇用契約書
  • 直近年度の決算文書
  • 前年分給与所得の法定調書合計表 など

出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁

新設会社である場合には事業計画書が必要なケースが多く、事業を将来にわたって安定的に継続できるかどうかを確認されます。

なお、特定技能の在留資格については、過去に特定技能外国人の受入れ実績がある企業などは、一部の資料の提出を省略できる場合があります。

仮に現在の経営状況が赤字であっても、事業の安定性を証明できる書類があれば申請許可が下りる可能性もあります。

多くの申請書類を準備しなければならない

会社側でも、多くの申請書類を準備する必要があります。

必要書類の一例は以下のとおりです。※必要書類は、申請する在留資格や企業のカテゴリーなどによって異なる

必要書類の一例
  • 登記事項証明書
  • 決算報告書(直近1〜2期分)
  • 会社案内やパンフレット
  • 雇用契約書
  • 雇用理由書
  • 組織図
  • 給与規程 など

書類の不備や記載内容の齟齬があると審査に影響が出るため、担当者は慎重に準備を進めていきましょう。

企業規模や在留資格の種類によって求められる書類の数は変わります。詳しくは、出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。

日本の就労ビザの取得率を上げる3つのポイント

日本の就労ビザの取得率を上げる3つのポイント

就労ビザは取得が難しいイメージがあるものの、事前の準備や対応次第で取得率を高めることは可能です。

ここでは、就労ビザの申請を通りやすくする3つのポイントを紹介します。

就労ビザの取得率を上げる方法
  • 外国人の書類作成をサポートする
  • 申請取次行政書士に申請を依頼する
  • 不許可になった場合の理由を確認して再申請する

できる対策をして、取得率を向上させましょう。

外国人の書類作成をサポートする

外国人は日本語の理解が不十分な場合が多く、すべての書類作成を自力で進めるのは困難です。そこで、企業側が書類作成のサポートに入れば、申請手続きがスムーズに進みます。

申請手続きについては、以下の方法があります。

申請手続きの方法
  • 本人による申請:外国人本人が直接申請する
  • 代理人による申請:法定代理人や企業の職員などが代理で申請する
  • 取次者による申請:申請取次行政書士や申請取次弁護士が代理で申請する

申請内容によっては企業の人事担当者が代理人として申請手続きをすることも可能ですが、書類の内容や記載方法については外国人本人がしっかりと理解しておく必要があります。

企業側がアドバイスという形で支援することで、外国人の負担を軽減できます。

FES監修者

企業側も書類作成の手順を理解しなくてはならないので、正しい知識を身につける必要があります。

申請取次行政書士に申請を依頼する

就労ビザの申請に不安がある場合は、申請取次行政書士に依頼するのがおすすめです。

申請取次行政書士とは、外国人のビザや在留資格を代理で申請してくれる行政書士のことです。

申請取次行政書士に依頼すると、必要書類の準備から作成、申請手続きまですべての工程をサポートしてもらえます。

申請取次行政書士に依頼するメリットは以下のとおりです。

申請取次行政書士に依頼するメリット
  • 書類の作成や不備のチェックを丁寧に対応してくれる
  • 在留資格ごとの最新ルールに詳しい
  • 不許可のリスクを事前に想定して対策できる
  • 申請者本人が入管に出向く必要がなくなる

自社での対応が難しいと感じたら、早めに専門家に相談しましょう。

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不許可になった場合の理由を確認して再申請する

就労ビザの申請が不許可となった場合でも、内容を見直したうえで再申請を検討できます。

不許可の場合は、通知はがきが送付されます。ただし、通知はがきには具体的な不許可理由は記載されていません。そのため、不許可の理由を確認するには、原則として申請者本人が出入国在留管理局の窓口へ出向き、説明を受ける必要があります。

就労ビザの取得に関するお悩みは「FES行政書士法人」にご相談ください

FES行政書士法人

「就労ビザの申請が何回も不許可になったらどうしよう」「就労ビザの申請手続きが複雑で、外国人材の採用がスムーズに進まない…」

このように就労ビザの取得にお困りの方は「FES行政書士法人」にご相談ください。

弊社は、外国人雇用に関する申請手続きに特化した行政書士法人です。

申請取次行政書士が在籍しているため、原則本人しか対応できない申請手続きも代理できます。

また、専門知識と豊富な経験を活かし、ビザや在留資格を取得できる確率を高めます。

無料相談も受け付けているので、就労ビザの申請手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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就労ビザの取得難易度に関するよくある質問

よくある質問

日本の就労ビザに関するよくある質問をまとめました。

日本でビザが下りない理由(不許可理由)は何ですか?

ビザの申請が不許可になる理由は、いくつか挙げられます。

不許可になる理由
  • 書類に不備がある
  • 学歴と業務内容の関連性がない
  • 企業側の経営状況の安定性が認められなかった

初回で許可がもらえるように、ビザの取得要件を隈なくチェックして万全な準備をしましょう。

日本で就労ビザを取るのにどれくらいの期間がかかりますか?

就労ビザ取得にかかる時間は、申請方法により異なります。

海外から新規で入国する場合の認定証明書交付申請は1〜3カ月、すでに日本に滞在している外国人の在留資格変更許可申請は2週間〜1カ月程度の期間が必要です。

書類に不備がある場合や審査が複雑になる場合は、さらに時間を要するケースもあります。

なお、就労ビザに関する各種在留申請は、在留申請オンラインシステムを利用してオンラインで手続きできる場合があります。オンラインで在留カードを更新する方法については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

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  • 外国人雇用時の関連法令の基本
  • 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
  • 労働条件と雇用契約
  • 外国人雇用のトラブル事例と対策 など

就労ビザがいらない国籍はありますか?

日本で働くためには、国籍にかかわらず原則として就労が認められた在留資格が必要です。

就労ビザを取得せずに働くと不法就労となり、退去強制処分を受ける可能性があります。また、雇用した企業も不法就労助長罪として処罰されるリスクがあります。

ただし、以下の身分系在留資格を持つ外国人は、就労制限がないため就労ビザを取得する必要がありません。

就労制限がない在留資格
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

留学生については「資格外活動許可」を取得すれば、新たに就労ビザを取得せずアルバイトが可能です。ただし、許可された範囲内での就労に限定されます。

就労ビザを取りやすい職業はありますか?

「取りやすい」というよりも、業務内容が明確で在留資格と適合しやすい職業は、比較的申請が通りやすい傾向があります。

例えば、以下のような職業は業務内容と在留資格の適合性が判断しやすいです。

業務内容と在留資格の適合性が判断しやすい職業
  • エンジニア・IT系(技人国)
  • 翻訳・通訳(技人国)
  • 営業・マーケティング(技人国)
  • 介護職(介護)
  • 飲食料品製造業(特定技能)
  • 宿泊業(特定技能)

ただし、職種だけで許可の可否が決まるわけではありません。外国人本人の学歴や実務経験、雇用条件、実際の業務内容なども審査されるため、申請前に取得要件を十分に確認しておくことが大切です。

日本の就労ビザ審査は厳しくなっていますか?

日本の就労ビザは、業務内容や学歴、職歴などが取得要件に適合しているかを厳格に審査されます。

書類の不備や要件確認の甘さが不許可の原因となるケースが多いため、事前の準備を丁寧に進めることが大切です。

日本の永住申請は難しいですか?

日本の永住申請も、就労ビザと同様にハードルの高い手続きの1つです。

永住許可を受けるためには、原則として日本に10年以上在留し、そのうち5年以上を就労資格で在留している必要があります。素行の善良性や独立した生計を営めることなど、複数の要件を満たすことも求められます。

以下の記事では、永住権取得の条件を徹底解説しています。申請方法や必要書類も紹介しているので、参考にしてみてください。

就労ビザ取得が難しいと感じたら早めにプロへ相談しよう

就労ビザ取得が難しいと感じたら早めにプロへ相談しよう

日本の就労ビザは申請条件が厳しく、多くの必要書類を準備する必要があるため、取得が困難とされています。

学歴と職種の審査や企業の安定性証明など、クリアすべき要件が多数あります。

取得率を上げるためには、企業側による書類作成サポートや申請取次行政書士への依頼が有効です。

審査期間は在留資格認定証明書で1〜3カ月、在留資格変更で2週間〜1カ月程度かかるため、余裕をもった準備が必要です。

本記事で紹介した就労ビザ取得が困難な理由や取得率を上げる方法を参考にして、外国人の就労ビザ申請準備を進めてみてください。

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監修者プロフィール

猪口裕介
猪口裕介一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会  理事 兼 事務局長
外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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