「外国人がマイナンバーカードをもつメリットは?」
「マイナンバーカードを外国人が申請するときの流れは?」
マイナンバーカードをもっていない外国人に対して、このような疑問を抱えていませんか?
原則的に、日本国内に住民票を有するすべての外国人はマイナンバーが発行されています。観光目的などの「短期滞在」の在留資格で来日する外国人にはマイナンバーは付与されません。
マイナンバーカードの作成は義務ではありませんが、在留資格の申請・変更手続きや公的証明書の取得が手軽におこなえるメリットがあります。
本記事では外国人がマイナンバーカードをもつメリットや、申請の流れを解説します。外国人がマイナンバーカードを取り扱うときの注意点についても解説しているので、在留外国人の採用を検討している事業者の方はぜひ参考にしてみてください。
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【予備知識】マイナンバーは日本に住民登録のあるすべての人が対象

マイナンバーは、日本で住民登録をした場合に個人に割り当てられる12桁の番号で、個人番号ともいいます。
社会保障・税・災害対策など、法令や条例で定められた行政手続で、さまざまな機関に登録された個人情報が同一人物のものであると確認するために使われます。この番号を証明できるマイナンバーカードは、顔写真付きの公的な身分証明書として使えます。
マイナンバーカードの取得は義務ではなく、現時点では任意です。
しかし、従来の健康保険証は2024年12月2日以降に新規発行が終わり、有効期限も2025年12月1日で終了しました。現在は、マイナンバーカードを使ったマイナ保険証を基本とする仕組みです。運転免許証も、2025年3月24日からマイナンバーカードと一体化したマイナ免許証の運用が始まっています。
マイナ保険証を持っていない人には資格確認書が交付されるため、カードがなくても医療機関は受診できますが、マイナンバーカードを使う場面は広がっています。
外国人がマイナンバーカードをもつ3つのメリット

外国人がマイナンバーカードをもつと以下のようなメリットがあります。
- 就労時の手続きがスムーズになる
- オンラインで在留資格の申請・変更ができる
- 公的証明書がコンビニで取得できる
それぞれ詳しく解説します。
1.就労時の手続きがスムーズになる
日本で働く外国人も、日本人と同じく、税や社会保険の手続きのために勤務先へマイナンバーを提出します。マイナンバーの提供を受ける会社は、番号が正しいかの確認(番号確認)と、本人であるかの確認(身元確認)を行わなければなりません。
マイナンバーカードがあれば、番号確認と身元確認が1枚で済むため、入社時の手続きをスムーズに進められます。
在留カードをもつ中長期在留者は、市区町村で住居地を届け出て住民票が作られると、マイナンバーが指定されます。通常の在留カードにマイナンバーは記載されませんが、2026年6月14日から運用が始まった特定在留カードには、裏面にマイナンバーが記載されます。

中長期在留者を雇用するときは、在留カードなどで就労できるかを確認します。この段階で、税や社会保険の手続きに必要なマイナンバーも、マイナンバーカードなどで確認しておきましょう。
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なお、在留資格の種類の中には、正社員での雇用ができない場合もあります。留学生のアルバイトについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

2.オンラインで在留資格の申請・変更ができる
マイナンバーカードをもっている場合、在留資格の申請・変更のオンライン完結が可能です。
パソコンから在留申請のオンライン手続きができるため、在留資格の変更や在留期間の更新などの申請のために、出入国在留管理局の窓口に出向く必要がありません。ただし、永住許可申請や特定在留カードの交付申請など、オンラインではできない手続きもあります。
オンライン申請なら、更新後の在留カードを原則として郵送で受け取れるため、窓口の受付時間を気にせず手続きできます。

3.公的証明書がコンビニで取得できる
マイナンバーカードがあれば、近くのコンビニで住民票をはじめとした公的証明書が取得できます。
コンビニのマルチコピー機での証明書の取得方法は以下のとおりです。
- 行政サービスパネルから「証明書の交付」を選択
- 証明書交付サービスを選択
- マイナンバーカードの読み取り
- 証明書を交付する市区町村の選択
- マイナンバーカードの暗証番号を入力
- 証明書の種別・記載事項を選択
- 交付手数料の支払い
- 印刷された証明書の受け取り
コンビニ交付に対応している市区町村なら、住民票の写しや印鑑登録証明書などを、原則として6時30分から23時まで、土日祝日も取得できます。取得できる証明書の種類や利用時間は市区町村によって異なります。
外国人がマイナンバーカードを申請する際の流れ【5STEP】

外国人がマイナンバーカードを取得する際には、以下のような流れで申請します。
- 居住地の市区町村で住民登録をする
- 個人番号通知書が届く
- 必要書類を準備・オンラインまたは郵送にて申請する
- 約1ヵ月後に交付通知書が郵送される
- 自治体の窓口でマイナンバーカードを受け取る
ステップごとに見ていきましょう。
1.居住地の市区町村で住民登録をする
新たに日本に住む「中長期在留者」は、住居地を定めた日から14日以内に住民登録が必要です。
在留カードもしくはパスポートをもって、市区町村に転入の届出をします。「短期滞在」の在留資格や、在留期間が3ヵ月以下の方は含まれません。
2.個人番号通知書が届く
住民票に登録されてから、約2〜3週間で「個人番号通知書」が簡易書留で届きます。
送付物の内容は以下のとおりです。
- 個人番号通知書(対象者分)
- 個人番号カード交付申請書(対象者分)
- 個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1通につき1部)
- ご案内(1通につき2部)
すでに通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や通知カードの記載の変更(氏名、住所など)はおこなわれません。
住民票と通知カードに記載の氏名や住所などが一致している場合に限り、通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。また、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
3.必要書類を準備・オンラインまたは郵送にて申請する
「個人番号通知書」と「個人番号カード交付申請書」に、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類と顔写真を添えて、申請をします。申請方法には以下の3つがあります。
- 郵便
- オンライン(パソコン・スマートフォン)
- 証明写真機
パソコン・スマートフォンから申請する場合は、オンライン申請用サイトにアクセスします。
猪口 裕介スマートフォンや証明用写真機での申請は、交付申請書のQRコードを使ってアクセスできます。
4.約1ヵ月後に交付通知書が郵送される
交付申請をした後、市区町村からマイナンバーカードの交付準備が整った旨の通知書が届くまでは、おおよそ1ヵ月間です。
郵便での申請よりもオンラインや証明写真機からの方が、マイナンバーカードの発行までの期間が短くなります。
5.自治体の窓口でマイナンバーカードを受け取る
マイナンバー交付通知書(はがき)が届いたら、受け取りには申請者本人が行きましょう。
自治体の窓口で本人確認のうえ、暗証番号を設定すればカードが交付されます。



交付場所や期限は、交付通知書に記載されています。
マイナンバーカードの受け取りに必要な持ち物は、以下の2つです。
- 交付通知書
- 本人確認書類(在留カード、パスポートなど)
本人確認書類は、在留カードやパスポートなど所定の顔写真付きのものなら1点、資格確認書や年金手帳、社員証などであれば2点必要です。利用できる書類は、受け取る市区町村で確認しましょう。
なお、転居した場合はマイナンバーカードだけでなく在留カードの住所変更手続きも必要です。詳しくは以下の記事をご覧ください。
▶ 在留カードの住所変更する方法は?手続き・必要書類・基本ルールを解説
外国人がマイナンバーカードを取り扱う際の注意点


外国人がマイナンバーカードを取り扱う際には、以下のような点に注意が必要です。
- 有効期限に注意する
- 紛失した場合はすぐに届け出る
- 他人にマイナンバーを教えない
順番に解説していきます。
有効期限に注意する
在留期間が決まっている外国人のマイナンバーカードは、日本人とは異なり、原則として在留期間の満了日が有効期限です。ただし、カードの発行日から10回目(発行時に18歳未満の場合は5回目)の誕生日のほうが先にくる場合は、その日が有効期限になります。永住者・高度専門職2号・特別永住者のカードの有効期限は、日本人と同じです。
在留カードとマイナンバーカードを別々に持っている場合は、新しい在留カードを受け取っても、マイナンバーカードの有効期限は自動的には延びません。在留期間の更新などが許可されたら、マイナンバーカードの有効期限がくる前に、市区町村で有効期限を延ばす手続きをおこないましょう。



在留期間を更新したあとも、カードの有効期限が前の満了日のままなら、有効期限を延ばす手続きが済んでいない可能性があります。
紛失した場合はすぐに届け出る
マイナンバーカードを紛失した場合には、機能停止または廃止の手続きが必要なため、すぐに届け出ましょう。紛失手続きの方法は以下のとおりです。
- マイナンバー総合フリーダイヤルにて一時停止手続きをする
- 警察に遺失届または盗難届を出し受理番号を控え、市区町村へ届け出る
再発行を希望する場合は、住民登録のある市区町村窓口で手続きがおこなわれます。紛失したカードの廃止手続き後、再交付を申請しましょう。
他人にマイナンバーを教えない
行政機関や勤務先などにマイナンバーの提示をする以外、むやみに他人に教えないようにしましょう。
マイナンバーが知られても、他人が悪用したり、手続きしたりはできないようにセキュリティ対策はしっかりされています。
しかし、マイナンバーは立派な個人情報であるため、安易に第三者に見せてはならず、提示を求められるのは行政機関や金融機関、勤務先などに限られています。
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在留カードのオンライン更新について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
▶ オンラインで在留カードを更新する方法を解説!必要書類や申請の流れも紹介
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外国人のマイナンバーカードに関するよくある質問


最後に、外国人のマイナンバーカードに関するよくある質問と回答をまとめます。
マイナンバーカードで外国籍の見分け方を教えてほしい
マイナンバーカードの氏名の表記や有効期限だけでは、外国籍かどうかを確実には見分けられません。外国人のカードは、氏名がアルファベットで記載されている場合があります。ただし、2026年5月26日からは、日本人も一定の条件のもとでローマ字表記の氏名をカードに記載できるようになりました。また、永住者などのカードの有効期限は日本人と同じです。
マイナンバーカードの、顔写真・氏名・住所・生年月日といった基本的な構成は、日本人も外国人も同じです。
外国人の氏名はどのように表記されますか?
外国人の氏名は「在留カード」や「特別永住者証明書」の記載にならうとされています。
住民登録時に通称名を登録している場合は、マイナンバーカードにも同様に記載されます。


再入国が許可された際には新しいマイナンバーになりますか?
再入国した場合には、転出前と同じマイナンバーが割り当てられます。
外国人が再入国の許可を受けずに出国する場合には、在留カードとマイナンバーカードの返却が必要です。
また、再入国許可を受ける際には手数料がかかります。窓口で申請する場合、1回限りの許可は4,000円、数次許可は7,000円です。
在留カードとマイナンバーカードは一体化しますか?
在留カードとマイナンバーカードを一体化させた「特定在留カード」の交付が、2026年6月14日から開始されています。


特定在留カードはマイナンバーカードとしての機能をもつため、在留カードとのいずれの役割も一枚で果たす利便性の向上が期待されています。
マイナンバーカードがない外国人には取得するメリットを伝えよう


日本に中長期在留する外国人がマイナンバーカードをもつと、勤務先でのマイナンバーの確認が1枚で済むなど、就労時の手続きがスムーズになるメリットがあります。
マイナンバーカードがあれば、在留資格の申請・変更の際に、公的証明書をコンビニで取得でき、出入国在留管理官署の窓口に出向くことなくオンラインで手続きできます。
本記事を参考にして、外国人がマイナンバーカードをもつメリットへの理解を深めてみてください。
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監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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