「留学ビザと就労ビザの違いはなに?」
「どのように切り替えればいいの?」
このような疑問を抱えていませんか?
日本の学校に通う留学生が、日本の企業に就職する場合、留学ビザから就労ビザに切り替えなくてはなりません。切り替えの手続きをする際には企業側が用意する書類もあるため、外国人を雇用するなら企業側も申請手続きに関する知識を深めておく必要があります。
本記事では、留学ビザから就労ビザへの変更方法、スムーズに切り替えるコツを解説します。企業側ができる申請手続きのサポート内容も紹介しているので、留学生を雇用しようと検討している方は最後までご覧ください。
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【基礎知識】留学ビザと就労ビザの違い

そもそも「留学ビザ」と「就労ビザ」は、正式名称ではありません。ビザは海外からの入国を許可する証明書を指し、日本での就学・就労の活動が認められる資格は、在留資格と言います。
在留資格「留学」は存在しますが、在留資格「就労」は存在しません。一般的に呼ばれる「就労ビザ」とは、就労活動が認められている在留資格全般を指します。
在留資格の違いは以下のとおりです。
| 項目 | 在留資格「留学」 | 就労が認められる在留資格 |
|---|---|---|
| 目的 | 日本の大学や専門学校などの教育機関で学ぶため | 日本の企業で働くため |
| 種類 | 1種類のみ | 29種類 ・介護 ・教育 ・特定活動 ・技術・人文知識・国際業務 など |
どちらも日本での滞在が認められている在留資格ですが、目的や種類が異なります。
以下の記事では、ビザと在留資格の違いを詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

留学ビザから就労ビザに切り替えられる条件

在留資格「留学」から就労できる在留資格に切り替えるには、以下3つの条件をクリアしなくてはなりません。
- 卒業見込みがある
- 取得予定の在留資格の要件を満たしている
- 在学中に問題を起こしていない
それぞれ詳しく解説していくので、条件を満たしているかチェックしてみてください。
卒業見込みがある
在留資格を切り替えられるのは、卒業見込みがある留学生に限られます。
在留資格の変更手続き自体は、卒業前から開始できます。しかし、必要書類に「卒業見込み証明書」が含まれており、卒業できると確定していることが条件です。
参考:出入国在留管理庁|「留学」から就労資格への変更手続の流れ
取得予定の在留資格の要件を満たしている
在留資格の取得要件は、在留資格ごとに異なります。具体例として、以下の3つの在留資格を例に、要件の違いを表にまとめました。※在留資格名をクリックすると、詳細記事にジャンプします
| 在留資格 | 取得要件 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | ・大学・短期大学・大学院において「技術」「人文知識」「国際業務」の学科を修了している ・学校で専攻した科目・分野と従事する職種内容が関連している |
| 特定技能 | 分野ごとに定められている技能試験と日本語試験に合格する |
| 介護 | 介護福祉士養成施設で2年以上学習し、介護福祉士の資格を取得する |
留学生は取得予定の在留資格の要件を、申請時までにすべて満たしておく必要があります。
在学中に問題を起こしていない
在学中の学習態度や生活状況も審査の対象です。素行が悪いと判断された場合、不許可になる確率が高まります。
以下は問題となる行為の例です。
- 授業の欠席が多い
- 法律に違反する行為をした
- 学校の規則や校則に違反した
- アルバイトの制限時間を超えて働いた
- 資格外活動許可を得ずにアルバイトをした
在学中は、在留資格の規定を守りながら、就学に専念することが大切です。
【5ステップ】留学ビザから就労ビザへ変更するときの流れ

くりかえしですが、日本の学校を卒業した留学生が、日本の企業に就職する場合、在留資格「留学」から就労目的の在留資格への切り替えが必要です。
ここでは、留学生を就労できる在留資格に変更する際の流れを見ていきましょう。
- 人材を募集する
- 内定し雇用契約を結ぶ
- 必要書類を準備し在留資格変更許可申請をする
- 就労資格を取得したら就労を開始する
- 就労後のフォローを行う
順番に解説します。
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1.人材を募集する
まず、卒業見込みのある留学生を募集します。
留学生を募集する方法は以下の方法があります。
- 求人サイトに掲載する
- 留学生のいる学校に求人を出す
- 会社のホームページに求人情報を掲載する
- 人材紹介会社を利用して候補者を紹介してもらう
多くの応募者を集めたい場合は、複数の方法を組み合わせましょう。
自社にあった人材を効率よく探したいなら、外国人向けの人材紹介会社の利用がおすすめです。担当者が希望する国籍・在留資格の外国人を紹介してくれます。
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2.内定し雇用契約を結ぶ
在留資格の申請時は雇用契約書や労働条件通知書の提出が求められるため、先に雇用契約を結びます。
雇用条件は外国人が理解できる言語で説明し、雇用契約書も外国人が理解できる言語で作成するのが望ましいです。
給料・労働時間・休日などの労働条件に納得したうえで契約を結ぶことは、企業側の責務です。※外国人が理解できる言語での説明・作成が義務化されている在留資格もある
3.必要書類を準備し在留資格変更許可申請をする
雇用契約を結んだら、在留資格変更許可申請をします。
FES監修者申請時は、在留資格変更許可申請書とそのほかの必要書類を近くの出入国在留管理局へ提出します。
必要書類は企業側と留学生側でそれぞれ求められるものがあり、以下は在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合の必要書類です。
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 卒業見込み証明書
- 在留資格変更許可申請書(申請人等作成用) など
出典:出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」の提出書類を参照
- 雇用契約書
- 直近年度の決算文書
- 前年分給与所得の法定調書合計表
- 在留資格変更許可申請書(所属機関作成用) など
出典:出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」の提出書類を参照
出入国管理及び難民認定法の規定にもとづいた審査のうえ、出入国在留管理局の職員が書類審査を行います。そのほかにも、個人ごとに追加で別の資料を求められることがあります。


4.就労資格を取得したら就労を開始する
審査がとおり、在留資格「留学」から就労目的の在留資格への切り替えが完了したら、正式に日本の企業で就労できます。
在留資格で指定されている以外の業務や、禁止されている単純作業(清掃や仕分け作業など)に従事した場合は、資格が取り消される可能性もあります。就労後も規定をしっかり厳守しましょう。
各在留資格には在留期間が定められています。更新手続きをせずに期限を超過すると「オーバーステイ(不法残留)」となり、外国人は強制送還される可能性もあります。



就労資格を失わないように、更新日のスケジュール管理を徹底する意識が大切です。
5.就労後のフォローを行う
就労後は、外国人労働者を手厚くフォローしましょう。
たとえば、家賃の一部負担や公的手続きのサポートといった職場以外での生活支援です。外国人労働者は、慣れない環境での仕事や生活に不安やストレスを抱えがちなので、企業からの全面的な支えがあると安心し定着率も向上します。
また、定期的に面談を開いて悩みを聞いたり、外国人のペースにあわせた研修や教育を実施したりすると、職場に適応しやすいです。
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留学ビザから就労ビザへの切り替えをスムーズに進める3つのコツ


在留資格「留学」から就労目的の在留資格への切り替えをスムーズに進めるコツは以下のとおりです。
- 早めに申請の手続きをする
- 外国人の書類作成をサポートする
- 申請取次行政書士に依頼する
自社でできる行動をして、在留資格の変更手続きを的確・着実に進めてください。
1.早めに申請の手続きをする
手続きに時間がかかると、入社日に間に合わないリスクもあります。外国人を予定どおりに雇用できるよう、早めに申請手続きに取り掛かりましょう。
3月に学校を卒業する場合、卒業前年の12月1日からビザの変更申請が可能です。



変更申請の審査には1〜3ヵ月ほど時間がかかる場合もあるため、入社に間に合うよう余裕をもって準備を進めてください。
2.外国人の書類作成をサポートする
在留資格の申請書類を作成するのは、原則として外国人本人です。しかし、企業側は書類の書き方をアドバイスしたり、日本語を訳したりと補助に入る行為は可能です。
日本語や手続きの理解が十分でない外国人にとって、一緒に作成を手伝ってくれるパートナーがいれば作業効率が一気に上がります。
適切なサポートができるように、在留資格の申請方法や提出書類について企業側は理解を深める必要があります。
3.申請取次行政書士に依頼する
行政書士は、公的手続きの書類作成の支援を行う専門家です。なかでも外国人在留資格申請の取次許可をもつ申請取次行政書士に依頼すると、在留資格取得の手続きを完全サポートしてくれます。
- 必要書類の準備
- 申請書類作成
- 提出書類の申請取次
プロの手厚いサポートにより、個人で取り組むよりも在留資格の許可率が格段に上がります。
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留学ビザから就労ビザへの変更は「FES行政書士法人」にお任せください


「外国人に在留資格変更のサポートをしてあげられるか不安」
「企業側が提出書類をどのように準備すればいいかわからない」
このようにお悩みの方は「FES行政書士法人」にご相談ください。
弊社は、在留資格の取得・変更・更新における公的手続きをサポートする行政書士法人です。
外国人雇用に特化した業務支援を提供しており、専門知識とこれまでの経験にもとづく判断で、在留資格変更の許可率を高められます。
また、外国人向けの人材紹介会社で登録支援機関の認定を受けている「日本料飲外国人雇用協会」と連携しているため、外国人雇用全般の支援も可能です。
無料相談を受け付けていますので、在留資格変更にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
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▲お問い合わせはページ下部のフォームから
留学ビザと就労ビザに関するよくある質問


留学ビザと就労ビザに関するよくある質問をまとめました。
留学ビザで就労はできますか?
在留資格「留学」では、原則として就労は認められていません。
しかし、入国管理局から事前に「資格外活動の許可」を得ている留学生に限り、週28時間以内の労働時間であればアルバイトできます。※長期休暇は週40時間まで労働が可能
「資格外活動の許可」をもたない留学生を雇うと、企業側は「不法就労助長罪」に課される可能性があります。
留学生を雇用する際は、留学生の在留カードに記載されている「資格外活動許可の可否」の確認が必要です。


留学ビザから就労ビザに切り替えるときの費用はいくらですか?
在留資格の切り替え時に発生する費用は、許可を受けたときの手数料です。
窓口申請の場合は6,000円、オンライン申請の場合は5,500円を収入印紙で納付します。
参考:出入国在留管理庁|在留資格変更許可申請
留学ビザから就労ビザに変更するのはなぜ?
外国人が日本に滞在するには、活動目的に応じた在留資格を取得する必要があります。
したがって、日本の学校を卒業して日本の企業で働く際には、留学目的の在留資格から就労目的の在留資格に切り替えなくてはなりません。
入社までに就労ビザの取得が間に合わないときはどうなりますか?
就労目的の在留資格取得が入社に間に合わない場合、入社日を調整する必要があります。在留資格の許可が下りるまでは就労を開始できないためです。



とくに1月〜3月頃には、4月の新年度入社にあわせて申請窓口が混雑しやすいです。入社日までに在留資格取得が間に合うように、早めに手続きを進めることをおすすめします。
卒業した留学生の就職先が決まらなかったらどうする?
卒業した留学生の就職先が決まらなかった場合、就職活動を目的とした在留資格「特定活動」の許可が得られれば就職活動を継続できます。
ただし、学校の推薦状が必要であり誰でも許可が得られるわけではありません。
採用までに時間がかかり在学中に転職先が決まらなかった場合でも、就職内定者として特定活動ビザもあります。
出典:出入国在留管理庁|留学生の就労に係る主なフロー
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在留資格「留学」から就労目的の在留資格への変更方法を理解して外国人雇用をスムーズに進めよう!


留学生が日本の企業に就職する場合、在留資格「留学」から就労目的の在留資格に切り替えなくてはなりません。滞在目的にあった在留資格を取得する決まりがあるためです。
留学生を雇用する企業は、在留資格の変更方法を知っておくと、申請書を作成する外国人のサポートがしやすくなります。
とはいえ「在留資格の手続きに関する知識が十分にないから、しっかりサポートできるか不安…」という方もいるでしょう。
このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。
弊社は外国人雇用のサポートを専門とする行政書士法人です。申請取次行政書士が在籍しているため、申請者本人に代わり、在留資格変更の手続き代行が可能です。
豊富な実績と専門知識により、書類準備から申請まで一貫してサポートいたします。
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監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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