「就労ビザを更新する方法は?」
「審査のポイントはある?」
このような疑問を抱えていませんか?
就労ビザは、それぞれ有効期限が定められており、期限が切れる前に更新手続きをおこなわなくてはなりません。
ビザ申請をおこなうのは原則、外国人本人です。しかし、外国人を雇用する会社も審査対象に含まれ、必要書類の提出も求められるため、就労ビザの更新について企業側も正しく理解しておきましょう。
本記事では、就労ビザの更新方法や流れを解説します。審査基準も解説しているので、外国人労働者のビザ更新手続きを確実に済ませたい企業の方は、ぜひ最後までご覧ください。
【基礎知識】在留期間の更新とは?

そもそも就労ビザは通称であり、正式名称は「在留資格」です。在留資格の有効期限を更新する手続きは「在留期間更新許可申請」と呼ばれています。
外国人が更新時期のあとも引き続き日本で働くなら、在留資格の期限が切れる前に、あらかじめ更新手続きを済ませておかなければなりません。
就労が認められている在留資格は、以下のようにそれぞれ更新時期が異なります。
| 在留資格 | 更新時期 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 5年、3年、1年、3ヵ月 |
| 特定技能 | 1号:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)2号:3年、1年、6ヵ月 |
| 介護 | 5年、3年、1年、3ヵ月 |
更新が間に合わず在留期限を1日でも過ぎた場合はオーバーステイとなり、処分を受ける可能性があります。したがって、余裕をもって手続きを進めていきましょう。
在留期間更新許可申請の審査基準

在留期間更新許可申請の審査基準は、以下のとおりです。
- 現在の活動が在留資格の活動範囲に該当している
- 上陸許可基準と滞在中の活動が合っている
- 現在もっている在留資格に応じた活動をおこなっている
- 素行が善良である
- 生計を立てられる資産または技能をもっている
- 雇用・労働条件が適正である
- 納税義務を履行している
- 在留を続けるために必要な届出をしている
参考:出入国在留管理庁|在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
現在の業務内容と希望する在留資格の活動範囲が適切に一致しているかどうかは、重点的にチェックされます。
FES監修者また、外国人の日常生活の状況も審査の対象となります。具体的には税金が未納でないか、法令を守って生活しているかなどです。
これらの要素が総合的に判断され、在留期間更新の可否が決定されます。
在留期間更新許可申請の必要書類


在留期間更新許可申請の必要書類は在留資格ごとに異なります。詳しくは出入国在留管理庁のWebサイトにてご確認ください。
ここでは「技術・人文知識・国際業務」の必要書類を紹介します。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード※提示が求められる
このほかにも、企業の経営状況を証明する書類の提出が必要です。証明する資料は企業の規模や状況によって異なります。
たとえば、上場企業や官公庁の許可を受けて設立された企業は、四季報の写しや主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写しなどが必要です。
上場ではないものの、ある程度の規模がある企業は、前年分における職員に支払った給与所得源泉徴収票等の法定調書合計表の写し等の提出が求められます。
在留期間更新許可申請の流れ【4STEP】


ここでは、在留期間更新の流れを4つのステップで解説します。
- 「在留期間更新許可申請書」を作成する
- 出入国在留管理局に必要書類を提出する
- 審査結果の通知書が届く
- 在留カードを受け取る
順番に見ていきましょう。
1.「在留期間更新許可申請書」を作成する
まずは「在留期間更新許可申請書」を作成します。在留期間更新許可申請書は、出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロードするか、直接窓口で受け取れます。
以下の記事では、在留期間更新許可申請書の書き方を記入例を交えて詳しく解説しています。許可率アップのコツも紹介しているので、参考にしながら書いてみてください。


2.出入国在留管理局に必要書類を提出する
書類の準備が整ったら、外国人の住居地を管轄する出入国在留管理局に必要書類を提出します。
また、オンライン申請システムを利用しての書類提出も可能です。オンライン申請は、時間や場所に縛られずに提出できるため、利便性が高いメリットがあります。


3.審査結果の通知書が届く
審査結果は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官局から外国人宛に通知されます。
審査結果は直接記載されていませんが、ハガキの場合は持ち物欄の「収入印紙」の部分にチェックが入っていれば更新に必要な収入印紙の用意を依頼されているため、許可されたと推測できます。
ハガキには交付期限が記載されているので、期日までに手続きを済ませなくてはなりません。
一方「通知書」という書面の場合は、不許可の通知または出頭の通知が記載されており、いずれにしても不許可であったと推測されます。
オンラインでの申請をしていた場合、審査結果の通知はメールで届きます。
4.在留カードを受け取る
ハガキに記載されている持ち物をもって、指定された窓口に向かいます。
そこで最終チェックがおこなわれ、問題がなければ新しい在留カードが交付されます。



近年、申請時の証明写真がアプリ等で加工されているケースや自撮りで画像反転のケースなどは受取当日に発行拒否されるケースが増えてきています。
本人がいればその場で写真を取り、交付されることも可能ですが、取次等で本人がいない場合新しい在留カードが交付されず後日になってしまうため、注意が必要です。
新しい在留カードを受け取ったら、在留期間の更新手続きは完了です。
在留期間の更新が不許可になるケース


在留期間の更新が不許可になるケースは、以下のとおりです。
- 書類が不足している
- 審査基準を満たしていない
- 書類の記載内容に不備がある
違法行為がないなら不許可になっても再申請できます。出入国在留管理局に行けば不許可になった主な理由を教えてもらえるので、不許可の理由を改善したうえで再申請に臨みましょう。
在留期限更新許可申請にお困りなら「FES行政書士法人」にご相談ください


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「更新を控えている外国人労働者にうまくアドバイスできる自信がない…」
このように、在留期間の更新手続きにお困りなら「FES行政書士法人」にご相談ください。
弊社は、外国人雇用における公的手続きを支援する行政書士法人です。
外国人就労者に特化した事業を展開しているため、豊富な経験にもとづく的確な判断で、在留期間更新申請が不許可になるリスクを最小限に抑えます。
外国人向けの人材紹介会社で登録支援機関の認定を受けている「日本料飲外国人雇用協会」と連携しているため、外国人雇用全般の相談も可能です。
無料相談を受け付けていますので、在留期間更新許可申請の手続きや必要書類の準備にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
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在留期間更新に関するよくある質問


在留期間更新に関するよくある質問をまとめました。
在留期間の更新で会社側がすべき対応はありますか?
在留期間の更新時期が近づいたら、外国人労働者にアナウンスしましょう。外国人と企業側で更新時期を管理すれば、更新忘れのリスクを回避できます。
また、会社側も状況に応じて申請時に提出を求められる書類があるので事前に確認して揃えておいてください。
- 雇用契約書
- 登記事項証明書
- 前年分の法定調書合計表
- 直近年度の決算文書の写し
- 外国人の課税証明住民書、納税証明書
上記の書類は一例ですが、用意するのに時間がかかる書類もあるので、計画的に準備を進めましょう。
転職した場合は在留資格の変更が必要ですか?
転職した場合は、転職後14日以内に「所属機関変更の届出」が必要です。
これは、新しい勤務先が前の勤務先とは異なる場合に、その変更を出入国在留管理局に報告するための手続きです。
届出を怠ると、20万円以下の罰金などの処分を受ける可能性があるので、必ず届出をおこないましょう。



特定技能などの一部の在留資格では在留資格変更許可申請が必要になる場合もあるため注意が必要です。
届出方法には「電子届出システム」「窓口での提出」「郵送」の3つの選択肢があります。
業務内容を変更する場合はどうしたらいいですか?
業務内容を変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
在留期間更新許可申請と同様、必要な書類を準備し、外国人の住居地を管轄している出入国在留管理局に提出してください。
申請時は、新しい勤務先での業務内容が在留資格の活動範囲に合っているかどうかをこまかく審査されます。
以下の記事で、在留資格変更について解説しているので、詳しい内容を知りたい方はぜひご覧ください。


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5年の在留期間を取得する条件はありますか?
在留期間5年を取得するには、企業側・外国人雇用側にそれぞれ条件があります。5年以下の在留期間を取得する場合よりも厳しく審査されますが、具体的な基準は公開されていません。
代表的な審査項目として、企業側は安定した経営状況が求められます。そのため、上場企業や官公庁の許可を受けて設立された企業、上場企業ではないもののある程度規模が大きく、社員に適正な給与を支払っている会社が該当しやすいと考えられます。
外国人労働者の場合は、これまでの素行が善良(税金をしっかり払っている・犯罪歴がないなど)であることが前提です。また、日本で就労・生活していくうえで必要な手続き(在留資格の変更・更新、住所変更など)を適切に行っているかもチェックされます。
在留期間の更新方法を覚えて期限内に手続きを済ませよう


在留期間の更新は余裕をもった準備が大切です。在留期間が1日でも過ぎてしまうとオーバーステイで、外国人労働者も企業側も罰則を受ける可能性があります。
申請は原則外国人本人が行いますが、企業側も在留期間の更新に関する知識が求められます。更新の審査基準を満たしているか確認したり、企業が提出する書類を準備したりする必要があるからです。
本記事で紹介した在留期間更新の流れや必要書類の情報を参考に、申請手続きを進めてみてください。
しかし「外国人労働者の在留期間更新許可申請をうまくサポートできるか不安」という方もいるでしょう。
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申請取次行政書士が在籍しているため、原則本人しか対応できない在留期限更新許可申請も代理できます。
豊富な知識と経験により、必要書類の準備から申請書類の作成、窓口への提出まで包括的にサポートし、不許可になるリスクを最小限に抑えます。
無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
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